登録販売者とは
2009年6月の薬事法改正にともない新たな専門職として誕生した医薬品販売専門の資格が『登録販売者』です。
都道府県知事の行う試験に合格する必要があります。
この資格があれば、一般用医薬品の95%以上と言われる第2類および第3類医薬品販売が可能となり医薬品の専門家として、ドラッグストアや薬局などで働くことが見込まれています。
薬剤師との違い
薬剤師との大きな違いは、「処方箋に基づく薬の調剤」と「要指導医薬品、第1類医薬品の販売」が出来るか出来ないかになります。
「登録販売者」資格は上記2点を行うことはできませんが、第2類および第3類医薬品中心に販売する薬店・ドラッグストア・スーパーやコンビニなどでこの資格を持つ方が必要とされます。
【販売できる一般用医薬品の違い】
要指導医薬品 | 第1類医薬品 | 第2類医薬品 | 第3類医薬品 | |
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薬剤師 | ○ | ○ | ○ | ○ |
登録販売者 | × | × | ○ | ○ |
リスク分類 | 副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関して特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの | 副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く) | 副作用等により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生ずるおそれがあるもの | 要指導医薬品、第1類、第2類以外のもの |
情報提供 | 書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行わなければならない。 | 書面を用いて、適正使用のために必要な情報提供を行わなければならない。 | 適正使用のために必要な情報提供に努めなければならない。 | 法律上の規定なし |
お客様からの相談への対応 | 義務 | 義務 | 義務 | 義務 |
インターネット、郵便等での販売 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
資格試験について
登録販売者になるには、都道府県の実施する試験に合格する必要があります。